フィリピン人との婚姻手続き、特に相手方フィリピン人女性(男性の場合も当然あります)に離婚歴がある場合にはどうなるのか、フィリピン人が協議離婚に応じた場合は再婚が可能なのか、可否双方の見解を紹介し個人的な意見を裏付ける根拠と共に述べていきたいと思います。
フィリピン人の再婚2(1- 16)
協議離婚
ブログの投稿が2か月ぶりになってしまいましたが、実はフィリピン最高裁で日本の協議離婚についても判決がでました。結論から言うと、日本の協議離婚でも、フィリピンの裁判所で承認されます。
フィリピン人の婚姻証明書1(1-8)
フィリピンの本国政府機関発行の婚姻証明書
本邦に在留するフィリピン人が、フィリピンの裁判所で本邦において成立した離婚の承認判決を得て、離婚の事実をフィリピン本国に登録しなければ、本邦において再婚できないのでしょうか?
フィリピン人の婚姻証明書2 (1-20)
本国官憲の婚姻証明書が取得できない場合
本邦で再婚が成立したが、フィリピンの婚姻証明書が取得できない場合、「配偶者」の在留資格が許可されるか? 許可されるべきと私は考えます。