当事務所が選ばれる理由
フィリピンに10年以上駐在し、フィリピンの法律、書類のみならず現地の事情に精通する代表行政書士栗栖好朗の他、英語、タガログ語、ビサヤ語、パンパンガ語で対応可能なフィリピン人アシスタント、その他の行政書士がフィリピンの法務に特化してサポーターしてきたため、在日フィリピン人の方々から圧倒的な信頼を得て実績を残しているからです。
婚姻要件具備の立証¥198,000 〜 |
日本での婚姻届をサポート
独身証明書、在日フィリピン公館発行の婚姻要件具備証明書不要。 |
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定住者への資格変更¥242,000- |
離婚後も日本に在留する事ができます。
お子様の有無には関係なく変更可能です。 |
在留期間更新¥60,500 〜 |
更新申請及び在留カードの受領まで行います
在留期限の3ヶ月前より申請可能です。 |
離婚承認裁判補佐¥110,000 〜 |
フィリピンの弁護士が要求する資料の作成
通常2〜3年程度期間を要します。極端に早くできるとの話は要注意です |
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家族招聘¥88,000 〜 ¥165,000 |
短期滞在査証(ビザ)取得のお手伝いです
15日、30日、90日のいずれかの期間になります。 |
認証及び、書類取得代行¥22,000 〜 |
フィリピンからの書類取得代行
出生証明書、婚姻履歴証明書(No.5)、フィリピン外務省認証(レッドリボン)の取得代行等です。 |
業務の流れ
実際に面談してお客様に最善の方法をご提案させていただきます。他の事務所で断られた案件、緊急な案件、難解な案件などにも対応可能です。また英語、タガログ語、ビサヤ語、パンパンガ語での対応が可能です。
ご相談について
相談は有料です。それは専門家として誇りと、自信があるからです。 完全予約制で原則面談での相談となります。全国の入国管理局での取次を行なっているため、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡、熊本等で相談をお受けする事も可能です。
相談料は8,250円/30分です。初回のみ60分まで 11,000円
お支払いについて
当事務所では基本的に着手金として報酬の半金と実費を業務着手時に、ご依頼の業務を完遂した時に残金のお支払いをお願いしております。