再婚に係る本国の婚姻証明書が提出できない場合
2025/01/16
令和6年3月11日、在留管理支援部在留管理課長より地方出入国在留管理局長及び地方出入国在留管理局支局長宛てに、入管庁管第739号通知が発出されました。そこには「再婚に係る本国の婚姻証明書が提出できない場合は、前婚の離婚届が本邦の市区町村で受理され、その後、再婚の婚姻届が本邦の市区町村で受理されていれば、外国人同士の婚姻の場合は婚姻届受理証明書の提出をもって、配偶者に該当すると取り扱って差し支えありません」と明記されました。
前婚の離婚届が本邦の市区町村で受理されとは、本邦での再婚の有効性(本問題)はそれに先立つ離婚の有効性(先決問題)から判断する(最高裁H12.1.27判決)と言うことで、法の適用に関する通則法27条から、前婚の離婚届が本邦の市区町村に受理されていれば、離婚の有効性は明確です。婚姻の有効性は当然、我が国の国際私法に基づき判断すべきで、外国法に基づく(外国官憲が発行する婚姻証明書の存在)で判断すべきではない事を、これまで一貫して当職らが主張してきましたが、主張が大幅に受け入れられたことになりました。