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フィリピン人との国際結婚について
ブログをはじめました

このサイトを御覧の皆様「こんにちは」、文京国際法務行政書士事務所を主宰している、行政書士の栗栖好朗と申します。皆様方はフィリピン人との婚姻手続きについて悩み、調べ続けやっとの思いでこのサイトにたどり着いたのではないでしょうか?
 そんな皆様方の少しでもお役に立てばと思い、フィリピン人との婚姻手続き、特に相手方フィリピン人女性(男性の場合も当然あります)に離婚歴がある場合にはどうなるのか、フィリピン人が協議離婚に応じた場合は再婚が可能なのか、可否双方の見解を紹介し個人的な意見を裏付ける根拠と共に述べていきたいと思います。
 言いたいことはたくさんあるので、長くなるかもしれませんが、書くほうも読むほうも疲れますので、毎回400字程度で少しずつすすめ、週1~2回は必ず続きをアップしますので、続きは乞うご期待。

ブログの更新

   2023/11/28

フィリピンの婚姻証明書2-25

フィリピン人の再婚
結論から言うと再婚できます

Judicial Recognition of Divor ce
離婚承認 
 
フィリピン人との婚姻手続きで大変苦労されている方が多いと思います。それは再婚を希望するフィリピン人が婚姻届に必要な婚姻要件具備証明書を取得するために在日フィリピン大使館又は総領事館に行くと、離婚承認判決をフィリピンの地方裁判所(RTC)より得るように指導されるからです。ところがフィリピンの弁護士に依頼して、数ヶ月経過しても、一年経過しても離婚承認判決を得られない話を側聞します。
当事務所がお客様をサポートいたします。
準備期間が一週間程度で再婚が認められた事例もあります。
先ずはお気軽にご連絡ください。

フィリピン人の再婚について

「行政書士とうきょう」2013年4月号に記事が掲載されました。
 
フィリピン人の結婚(再婚)に関するレポートは、行政書士 東京会会員向けに、私が作成し、平成25年4月号の東京会行政書士の会報に掲載されたものです。多方面から反響があり、同業者の間でも多くの方がホームページ等で引用してくださっています。フィリピン官憲の交付する婚姻要件具備証明書なしでの婚姻届は3〜4年前までは大変困難でしたが、今ではむしろ一般的になりつつあるようです。

業務内容

婚姻要件具備

日本人に離婚されたフィリピン人は、離婚の日から最短30日間で再婚することができます。ご依頼を賜りましてから、通常2〜3週間で婚姻可能です。

在留資格変更 

「日本人配偶者等」の在留資格で在留する外国人は、離婚の日から6カ月を経過すると、在留資格取消の対象となります。ただし条件さえ整えば「定住者」に変更することも可能です。

在留期間更新

「永住者」等の例外を除けば、外国人には6月〜5年間の在留期限が定められています。在留期限を超過する前に更新手続きが必要です。

親族招聘

フィリピンにいる、奥様の御両親、御兄弟、知人友人等を招へいするための手続きをフィリピン国側のサポートも含めて一括して承ります。

過去の実績

当事務所のフェイスブックファンサイトには、2万人以上の在日フィリピン人はから「いいね」をいただいており数千件のコメントもいただいております。

何年間も費やし、膨大な費用を投じて解決できなかった問題が、先生に相談してから僅か数週間で解決でき、もっと早く先生の事を知る事が出来ればどんなに良かったか、大勢の友達にも先生の事を紹介しています。
   東京都    S.A 様