ブログをはじめました
このサイトを御覧の皆様「こんにちは」、文京国際法務行政書士事務所を主宰している、行政書士の栗栖好朗と申します。皆様方はフィリピン人との婚姻手続きについて悩み、調べ続けやっとの思いでこのサイトにたどり着いたのではないでしょうか?
そんな皆様方の少しでもお役に立てばと思い、フィリピン人との婚姻手続き、特に相手方フィリピン人女性(男性の場合も当然あります)に離婚歴がある場合にはどうなるのか、フィリピン人が協議離婚に応じた場合は再婚が可能なのか、可否双方の見解を紹介し個人的な意見を裏付ける根拠と共に述べていきたいと思います。
言いたいことはたくさんあるので、長くなるかもしれませんが、書くほうも読むほうも疲れますので、毎回400字程度で少しずつすすめ、週1~2回は必ず続きをアップしますので、続きは乞うご期待。
ブログの更新
2023/11/28 |
---|
フィリピン人の再婚
結論から言うと再婚できます
離婚承認
先ずはお気軽にご連絡ください。
フィリピン人の再婚について
「行政書士とうきょう」2013年4月号に記事が掲載されました。
フィリピン人の結婚(再婚)に関するレポートは、行政書士 東京会会員向けに、私が作成し、平成25年4月号の東京会行政書士の会報に掲載されたものです。多方面から反響があり、同業者の間でも多くの方がホームページ等で引用してくださっています。フィリピン官憲の交付する婚姻要件具備証明書なしでの婚姻届は3〜4年前までは大変困難でしたが、今ではむしろ一般的になりつつあるようです。
業務内容
日本人に離婚されたフィリピン人は、離婚の日から最短30日間で再婚することができます。ご依頼を賜りましてから、通常2〜3週間で婚姻可能です。
「日本人配偶者等」の在留資格で在留する外国人は、離婚の日から6カ月を経過すると、在留資格取消の対象となります。ただし条件さえ整えば「定住者」に変更することも可能です。
「永住者」等の例外を除けば、外国人には6月〜5年間の在留期限が定められています。在留期限を超過する前に更新手続きが必要です。
フィリピンにいる、奥様の御両親、御兄弟、知人友人等を招へいするための手続きをフィリピン国側のサポートも含めて一括して承ります。
過去の実績
当事務所のフェイスブックファンサイトには、2万人以上の在日フィリピン人はから「いいね」をいただいており数千件のコメントもいただいております。
東京都 S.A 様