業務内容

当事務所が選ばれる理由

フィリピンに10年以上駐在し、フィリピンの法律、書類のみならず現地の事情に精通する代表行政書士栗栖好朗の他、英語、タガログ語、ビサヤ語、パンパンガ語で対応可能なフィリピン人アシスタント、その他の行政書士がフィリピンの法務に特化してサポーターしてきたため、在日フィリピン人の方々から圧倒的な信頼を得て実績を残しているからです。

婚姻要件具備の立証

¥198,000 〜

日本での婚姻届をサポート

日本人に離婚されたフィリピン人は、離婚の日から最短30日間で再婚することができます。ご依頼を賜りましてから、通常2〜3週間で婚姻可能です。

 

独身証明書、在日フィリピン公館発行の婚姻要件具備証明書不要。

 定住者への資格変更

¥242,000-

離婚後も日本に在留する事ができます。

「日本人配偶者等」の在留資格で在留する外国人は、離婚の日から6カ月を経過すると、在留資格取消の対象となります。ただし条件さえ整えば「定住者」に変更することも可能です。

 

お子様の有無には関係なく変更可能です。

在留期間更新

¥60,500 〜

更新申請及び在留カードの受領まで行います

「永住者」等の例外を除けば、外国人には6月〜5年間の在留期限が定められています。在留期限を超過する前に更新手続きが必要です。

在留期限の3ヶ月前より申請可能です。

離婚承認裁判補佐

¥110,000 〜

フィリピンの弁護士が要求する資料の作成

フィリピンでの離婚承認判決を得るために、フィリピンの弁護士から要求される立証資料を翻訳、外務省認証、在日フィリピン公館認証取得まで一貫してサポートします。信頼できるフィリピン人弁護士の紹介も可能です。

通常2〜3年程度期間を要します。極端に早くできるとの話は要注意です

 家族招聘

¥88,000 〜 ¥165,000

短期滞在査証(ビザ)取得のお手伝いです

フィリピンにいる、奥様の御両親、御兄弟、知人友人等を招へいするための手続きをフィリピン国側のサポートも含めて一括して承ります。

15日、30日、90日のいずれかの期間になります。

認証及び、書類取得代行

¥22,000 〜

フィリピンからの書類取得代行

フィリピンの裁判所、入国管理局、銀行、児童福祉局等から要求される日本の書類及び翻訳には外務省及び。在日フィリピン公館の認証(レッドリボン)が必要です。

出生証明書、婚姻履歴証明書(No.5)、フィリピン外務省認証(レッドリボン)の取得代行等です。


業務の流れ

実際に面談してお客様に最善の方法をご提案させていただきます。他の事務所で断られた案件、緊急な案件、難解な案件などにも対応可能です。また英語、タガログ語、ビサヤ語、パンパンガ語での対応が可能です。


 
 
 

 


ご相談について

 
相談は有料です。それは専門家として誇りと、自信があるからです。 完全予約制で原則面談での相談となります。全国の入国管理局での取次を行なっているため、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡、熊本等で相談をお受けする事も可能です。
相談料は8,250円/30分です。初回のみ60分まで 11,000円

お支払いについて

 
当事務所では基本的に着手金として報酬の半金と実費を業務着手時に、ご依頼の業務を完遂した時に残金のお支払いをお願いしております。